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相続と贈与に関する税制改正 ②

こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの平田純子です。


令和5年度の税制改正大綱で、近年話題になっていた相続や贈与に関する税制に改正が加えられました。財産をもらう側、与える側双方に影響が少なくなく、よく理解した上で、財産の継承計画を立てる必要があります。

2回シリーズの後編です。




ポイント① 「教育資金」「結婚子育て資金」一括贈与の見直し


教育資金の一括贈与とは、教育資金を子や孫に贈与するときに1500万円までであれば贈与税が非課税になる制度です。

2023年3月末までの期限が、2026年3月末までの贈与までと延長される見通しです。


また、結婚子育て資金の一括贈与の適用期間も延長が予定されています。

この制度は、結婚や子育て資金として、子や孫に一括贈与するとき、1000万円までであれば贈与税が非課税になる制度です。

当初2023年3月末までの贈与に限った特例措置とされていましたが、2年延長されて2025年3月末までの贈与が適用となる見通しです。





ポイント② 空き家特例の見直し


空き家特例とは、相続や遺贈により受け取った被相続人の居住用家屋・敷地などを売却した時に生じる譲渡所得に対して、3000万円までの控除が適用される制度で、控除が適用されることで課税所得が減り、税負担を軽減できます。


この空き家特例は、2023年12月31日までに売却した財産が対象でしたが、税制改正により2027年12月31日までに延長されます。


ただし、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることなど、他にも適用すべき要件があります。



ポイント③ 住宅資金の一括贈与の特例は終了!?


住宅取得のための資金を両親や祖父母から援助してもらった場合、最大1000万円まで贈与税が非課税になる特例については、今回の税制改正でその内容に触れられていません。


つまり、現行制度の期限である2023年12月31日までの贈与で特例が終了になることが見込まれます。親から資金援助を受けて住宅を購入しようと計画していた人は要注意です。

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