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相続と贈与に関する税制改正 ①

こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの平田純子です。


令和5年度の税制改正大綱で、近年話題になっていた相続や贈与に関する税制に改正が加えられました。財産をもらう側、与える側双方に影響が少なくなく、よく理解した上で、財産の継承計画を立てる必要があります。

2回に分けてご説明します。




ポイント① 1年間にもらった財産の合計額に対して課税される暦年課税の制度について


年間受贈額(もらう額)110万円以下であれば税金はかからず、申告も不要との手軽さから現在も多くの人が利用しています。ただし、贈与を受けた日から3年以内に贈与者(あげた人)が亡くなった場合は、その3年間にもらった金額は相続税の対象となる注意点がありました。いわゆる【持ち戻し】です。


今回、この【持ち戻し】が、「3年」が「7年」に延長されることになりそうです。贈与者が亡くなる前の駆け込み贈与を防ぐ意図が含まれているものと考えられ、財産の生前贈与を検討している人は、さらに注意が必要です。





ポイント② 相続時清算課税制度について


相続時精算課税制度とは、受贈者(もらう人)一人につき累計2500万円までの贈与であれば贈与税がかからないという制度です。


ただし、「相続時に清算して課税する」という名前の通り、贈与者が亡くなった場合、この制度を利用してもらった財産はすべて相続税の対象となります。


また、この制度の選択後は、少額でも贈与を受けた年の翌年には毎年、申告手続きが必要で、手間がかかることもあり、今まではあまり利用されていませんでした。


しかし、今回の改正で下記内容が改正となりました。


・年間110万円までの贈与であれば確定申告不要

・年間110万円は基礎控除(贈与税も相続税もかからない)が認められる

・年間110万円の基礎控除は、暦年課税(上記ポイント①)のような【持ち戻し】はない

この改正の結果、暦年課税に比べ相続時精算課税制度の方が、税的なメリットが大きくなったと言えます。


しかし、税的なメリットだけで、安易に相続時精算課税制度を選択することには注意が必要です。難解な制度である上、申告の面や贈与の履歴の管理など複雑になることは避けられません。また、当制度を選択後は暦年課税の併用ができない(暦年課税に戻ることができません)などの注意すべき点も多いため、利用の検討に際しては、税理士にご相談なさった方がよいでしょう。

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